「か」で始まる不動産用語
索引
解説
カースペース
屋根も壁も柱もない、車を駐車する場所のこと。
ガーデニング
バルコニーや庭で、草花の育成、庭づくりを楽しむこと。
カーテンウォール
軽量の外壁で、高層建築物に用いられる。
建物の軽量化と地震によるガラスの飛散を防ぐために開発された。
ガーデンファニチャー
庭園用の家具のこと。
ベンチやテーブル、パラソルなどがある。
カーテンレールボックス
カーテンの上部を被う箱状の設備のこと。
カーテンレールを隠すために用いる。
カーポート
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梁と柱で構成される、屋根付の駐車スペースのこと。 |
買換特約 (カイカエトクヤク)
住宅を買い換える際、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。
そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる旨の特約をつける必要がある。
この特約を買い換え特約という。
買換ローン (カイカエローン )
(1)住宅を買い換える際、購入と売却のタイミングを合わせるため、売却までのつなぎを援助する住宅ローンのこと。
(2)ローンの残債が売却価格を上回る担保割れが生じた際、担保割れ分を補う担保抹消ローンのこと。
街区 (ガイク)
街路(道路)で取り囲まれた区画のこと。
開口部 (カイコウブ)
屋根や壁などに設けられた出入り口や窓のこと。
換気、通風、通行、採光、眺望などの役割がある。
階層別効用比率 (カイソウベツコウヨウヒリツ)
地上1階部分を基準として、不動産の各階層の収益性や快適さなどの経済的価値の割合を示した比率で、主に賃料・区分所有建物の鑑定評価のために用いられる。
また、同一階層内の住居を比較した位置別(部分別)効用比率というものもある。
階高 (カイダカ)
建物の各階の高さのこと。
1階の階高で例えると、1階の構造部の床面から2階の構造部の床面までの高さのこと。
階段 (カイダン)
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建物の上下階を結ぶ階段には、形状によって
がある。 |
買取保証 (カイトリホショウ)
不動産買い換えの際、不動産会社が不動産が売却できない際は不動産会社が買い取るという約束をすること。
一般的に、買い取り価格は査定額を下回る傾向にある。
開発許可 (カイハツキョカ)
都市計画区域内において、一定の広さ以上の土地を造成する際、知事または政令指定都市の長が与える許可のこと。
市街化区域内では原則として1,000㎡以上、三大都市圏の一定地域では500㎡以上の面積がある際は許可が必要とされている。
開発法 (カイハツホウ)
対象地面積が近隣の標準的な土地面積に比べて大きい際などに、対象地の価格を求めるためにあらかじめ開発するマンション・建売・更地分譲などを想定して、土地価格を鑑定評価する手法。
開発誘導地区 (カイハツユウドウチク)
新都市基盤整備事業上の土地区分で、都市開発の中核として都市計画に定められる地区。
主に住宅・教育・医療・官公庁・購買施設などの利用に供給される。
開発利益 (カイハツリエキ)
道路・鉄道・学校・病院などの公共施設を整備するなどの宅地開発において、周辺地域の企業・住民の便益の増大など開発に伴う外部に対する経済波及効果のこと。
開放廊下 (カイホウロウカ)
片側に住戸が平面的に並び、もう一方に外に面した廊下が並ぶように配置する集合住宅を片廊下型といい、その廊下を開放廊下(片廊下)という。
買戻特約 (カイモドシトクヤク)
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。
売買契約と同時に交わし、買い戻し期間は最長10年までとされる。
解約 (カイヤク)
当事者の一方の意思表示により、継続的契約関係を消滅させること。
契約の解除の際、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされている。
解約手付 (カイヤクテツケ)
手付を渡した方が契約を解除する時には、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返す。
例えば、売買契約時に買主が300万円の手付を払った後で解約する時は、買主に300万円は戻ってこない。
逆に、売主が契約を解除する時は、600万円を買主に払うことになる。
不動産会社が売主の際は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。
カウンターキッチン
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LDとキッチンを仕切る壁面に一定の窓を開けたタイプを、カウンターキッチンまたは対面式キッチンと呼ぶ。 |
カウンタートップ
キッチンにある作業台のこと。
天板(てんいた・てんばん)ワークトップともいう。
価格査定 (カカクサテイ)
不動産の売却依頼を受けた宅建業者が、一定の価格査定マニュアルに基づき売り出しの適正価格を算出すること。
その不動産が3カ月程度で売却できる価格であることが目安となる。
価格査定マニュアル (カカクサテイマニュアル)
宅地や建物の価額や評価額について、宅地建物取引業者が意見をする際の査定の根拠として使用されるマニュアル。
取引事例比較法で算出し査定価格にする土地価格査定マニュアルと中古マンショ価格査定マニュアル、木造戸建住宅の際、土地部分を取引事例比較法、住宅部分を原価法で算出し合計額を査定価格にする木造戸建住宅価格査定マニュアルの3種類が作成されている。
価格時点 (カカクジテン)
不動産を鑑定評価するために、価格(賃料)判定をする基準となる期日。
価格(賃料)の形成要因は常に変化するので、価格時点を確定することで正確に把握でき、鑑定評価書には必ず記載すべき事項となる。
画地 (カクチ)
一筆の宅地として区画され、利用または取引の観点から一体となっている(まとまりのある)土地の単位。
また、隣接する複数の宅地も、形状や利用状況などから1画地として認定される際もある。
確定申告 (カクテイシンコク)
税務署に納税者自身が所得や税額を申告すること。
不動産の取得や売却で住宅ローン控除3,000万円特別控除居住用財産の買い換え特例などの特例を利用した際は、確定申告での手続きが必要となる。
所得税の還付を受ける際は、一般の確定申告に先がけて1月から申告できる。
瑕疵 (カシ)
欠陥やキズのこと。
一見しただけでは分からない欠陥やキズを隠れた瑕疵という。
瑕疵担保責任 (カシタンポセキニン)
売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のこと。
契約時には分からず、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。
また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。
住宅品質確保促進法により、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後10年保証が義務づけられた。
瑕疵担保責任の特約制限 (カシタンポセキニンノトクヤクセイゲン)
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、瑕疵担保責任について目的物の引渡し日から2年以上とする際を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。
買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることの他、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。
家事動線 (カジドウセン)
炊事や洗濯など家事をする時に人が動く経路のこと。
家事動線の長いプランは、家事に非効率な間取りとなる。
かすがい
二つの材木を繋ぎ止めるためのコの字型の釘のこと。
課税通知書 (カゼイツウチショ)
毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に対し、固定資産税や都市計画税の税額を知らせる通知書のこと。
課税標準 (カゼイヒョウジュン)
課税計算において、税率を乗じて税額を求める価格のこと。
勝手口 (カッテグチ)
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キッチンや洗面所などから往来できる出入り口のこと。 |
合筆 (ガッピツ、ゴウヒツ)
数筆の土地を合わせて一筆とすること。
可動間仕切り (カドウマジキリ)
部屋と部屋の境目が壁ではなく、開閉できる間仕切りになっていること。
可動間仕切りを閉めれば部屋が独立し、開ければ広い空間になるので用途に応じて切り替えられる。
角地 (カドチ)
2つ以上の直交する前面道路に囲まれた区画の土地のこと。
前面道路の幅員が狭いと、斜線制限など土地利用上不利となるが、建ぺい率の緩和を受けられたり、勝手口を設けられるなど利点が多く、採光、通風面でも優れていることから住環境は快適になる。
矩計図 (カナバカリズ)
建物の全体像を詳しく描いた垂直断面図のこと。
屋根の形や材料、下地、各階の床や開口部、天井など各部の寸法と使用材料などが記入されている。
壁式構造 (カベシキコウゾウ)
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建築物の代表的な構造のひとつ。 |
框 (カマチ)
玄関や床の間など、床の高さが変わるところに渡す化粧材や、建具の四辺を固める部材のこと。
畳においては畳縁を付けていない短い辺を框と呼ぶ。
鴨居 (カモイ)
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和室の障子や襖など開口部の上部に取り付ける、溝の付いた横木のこと。 |
ガラスブロック
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内部に低圧の空気が封入された箱形の建築用ガラス。 |
ガラリ
ブラインド状の羽根板を平行に取り付けたもの。
通風が良く、視線を遮るため、浴室や洗面所、クロゼットの扉に用いられることが多い。
ドア全体に設置したものをガラリ戸・よろい戸といい、ドア下部に設置したものをドアガラリという。
カラン
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水道の蛇口のこと。 |
借上保証 (カリアゲホショウ)
管理会社が借り上げたマンションやアパートなどの不動産の空室の有無に関わらず、必ず一定の賃料をオーナーに支払う保証のこと。
安全性が高まり、収入面などの資金計画が立てやすくなるメリットがある。
仮換地 (カリカンチ)
土地区画整理事業を円滑に行うため、最終的な換地処分前に従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地のこと。
仮差押 (カリサシオサエ)
債務者の財産状況が著しく悪化し、返済を滞納しているなどの事情がある際、債権者の債権を保全し財産処分を禁止する手段。
仮処分 (カリショブン)
債権者の金銭債権以外の債権を保全するために、債務者に対して一定の行為を命じる、または禁止する手段。
仮登記 (カリトウキ)
将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記のこと。
加齢配慮 (カレイハイリョ)
段差のない床、車イスでも使えるシステムキッチン、手すりを付けたり広めに作った浴室やトイレなど、居住者が高齢になり、体の動きが不自由になった時でも、暮らしやすいように考えられた家や設計のこと。
換気口 (カンキコウ)
屋内と屋外の空気を入れ替え、衛生的に維持するために設けられるもの。
元金 (ガンキン)
住宅ローンの融資額のこと。
ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて利率が変動する利息分で構成される。
元金均等返済 (ガンキンキントウヘンサイ)
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住宅ローンの返済方法のひとつ。 |
雁行型 (ガンコウガタ)
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マンションに見られる、各住戸を斜めにずらして建てる形式のこと。 |
監視区域 (カンシクイキ)
急激な地価の上昇、またはその恐れがあるとされる区域。
この区域に指定されると、都道府県の規則により、定められた面積以上の土地取引をする際、事前に都道府県知事に予定対価や利用目的などの届出を行うことが必要となる。
間接照明 (カンセツショウメイ)
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照明器具から天井や壁などに反射させて間接光とする照明方法のこと。 |
換地 (カンチ)
土地区画整理事業地で、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地のこと。
換地を定める処分を換地処分といい、土地区画整理事業を進める上で不可欠。
換地処分 (カンチショブン)
土地区画整理事業において、区画に土地(宅地)があった関係権利者に、換地計画で定めた事項を通知する行政処分。
鑑定評価書 (カンテイヒョウカショ)
不動産などの鑑定評価額とその判断を下した過程・理由が記されている、不動産鑑定業者が依頼主に発行する文書。
鑑定評価報告書 (カンテイヒョウカホウコクショ)
実際に鑑定評価を行った不動産鑑定士が収集した資料などを含んだ、業者に提出する文書。
鑑定評価方式 (カンテイヒョウカホウシキ)
鑑定評価による不動産の価格または賃料を求める方式。
必ず鑑定評価書に記載され、3種の方式(原価方式<不動産の再調達原価に着目>、比較方式<取引事例や賃貸事例に着目>、収益方式<不動産から生じる収益に着目>)があり、最終的に鑑定評価額を決定する。
元本 (ガンポン)
住宅ローンの融資額のこと。
ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて利率が変動する利息分で構成される。
管理会社 (カンリガイシャ)
マンション管理を管理組合から委託された専門業者のこと。
委託内容は、清掃や設備機器の保守点検、防火・警備、管理費等の取り立て等、多岐にわたっている。
管理規約 (カンリキヤク)
区分所有者間で取り決めた管理組合のルールのこと。
国土交通省がモデルとして中高層共同住宅標準管理規約を定めている。
元利均等返済 (ガンリキントウヘンサイ)
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住宅ローンの返済方法のひとつ。 |
管理組合 (カンリクミアイ)
建物全体の維持管理と権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体。
一般的には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理形態 (カンリケイタイ)
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。
主な管理形態としては、次のようなものがある。
- 巡回管理
管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態 - 住込管理
管理人が住み込む形態 - 日勤管理
管理人を通勤させて業務を行う形態 - 無人管理
管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。
形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。
管理処分計画 (カンリショブンケイカク)
再開発ビルなどの都市再開発事業において、再開発後の建物・土地に関する管理や処分に対して定めた計画。
管理棟 (カンリトウ)
主に大規模マンションに見られる、管理員室や集会室、火災・防犯システムの集中管理スペースなどの管理に関する施設を集めた建物。
管理費 (カンリヒ)
管理組合に納入される経費のこと。
分譲マンションの区分所有者が、共同で使用する施設や設備の維持管理に必要な経費を算出し、専有部分の持ち分面積に応じて負担する方法が一般的。
完了検査 (カンリョウケンサ)
当該工事に関係する建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けること。
建築主は工事完了日から4日以内に建築主事に届け出て、工事監理者は工事完了届に工事の概況を明らかにする。
建築主事等は、完了検査の結果、適法と認めれば検査済証を交付する。






















